尾道市空家等改修支援事業補助金
尾道市の空き家バンク登録物件の利活用及び定住を促進し、地域の活性化を図るための補助金です。空き家バンクに登録された空家等の改修工事に要する費用の3分の2(上限30万円)を補助します。交付決定を受ける前に工事の契約または着手をした場合は対象になりません。
最終確認日:2026-06-17 出典 ↗
必要書類
用意できたものをチェックできます(端末内のメモ。送信はされません)。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 誓約書(様式第2号または第3号)
- 市税等納付状況照会承諾書(様式第4号)
- 空家等改修の承諾(様式第5号)
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よくある質問
いくら補助されますか?
空き家バンクに登録された空家等の改修工事に要する費用の3分の2で、上限は30万円です。
いつまで申請できますか?
令和8年5月7日(木曜日)から令和8年11月30日(月曜日)まで(受付時間 午前8時30分から午後5時15分)です。改修工事は令和9年2月末までに完了する必要があります。
対象になる空き家の条件は?
概ね1年以上人が居住または使用していない市内の戸建て住宅等で、尾道市の空き家バンクに登録され、特定空家等の認定を受けていないものが対象です。対象地域は尾道市空き家バンク、御調・因島・原田・木ノ庄東地区空き家バンク区域です。
申請のタイミングで注意することはありますか?
交付決定を受ける前に工事の契約または着手をした場合は対象になりません。必ず交付決定後に着手してください。
どこに申請すればいいですか?
尾道市のまちづくり推進課 住宅政策係(電話0848-38-9347)が窓口です。電子申請の案内はなく、窓口または郵送での申請です。
補足
- まちづくり推進課 住宅政策係 Tel:(0848)38-9347。
- 対象物件は概ね1年以上人が居住または使用していない市内の戸建て住宅等で、尾道市の空き家バンクに登録され、特定空家等の認定を受けていないもの。
- 改修工事完了後原則30日以内に所有者等の3親等内以外の人が入居し10年以上定住する見込みがあること等が要件。
- 対象地域は尾道市空き家バンク、御調・因島・原田・木ノ庄東地区空き家バンク区域。
- 交付決定前に工事契約・着手した場合は対象外。
キーワード
出典・最終確認日
公式ページを見る ↗※金額・期限・要件は変わることがあります。申請の前に、必ず公式ページまたは窓口で最新の情報をご確認ください。当サイトは中立の案内役であり、申請の代行や業者のあっせんは行いません。
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